| この規程は、エコ・ファームの使用及び管理に関する必要事項を定める。 |
| 1) | 「自然と人間の共生」「人間と人間の共生」を共通の理念とし、 自然に慣れ親しみ活用することを通じて、理念の実現のために責任を持って取組みの出来る個人またはグループを利用者とする。 | |
| 2) | 利用者は、自動的にエコ・ファーム運営委員となり、区画の代表者によって運営される運営委員会に出席できる。 |
| 1) | エコ・ファーム使用者の選定は、事務室が配布する書類をもって申し込んだ者またはグループを対象に行う。 | |
| 2) | 利用申込者(グループ)の使用区画の決定は、申込者またはその代理人の参加による 運営委員会で決定する。ただし、申込者またはその代理人の参加がない場合は、自動的に運営委員会議長の判断に 一任することとする。 | |
| 3) | 年度途中からの利用を希望する者は、希望する既存のグループのメンバーとして参加できる。 その際、グループまたは区画の代表者は新メンバーの報告を運営委員会でしなければならない。 | |
| 4) | 年度途中からであっても、区画に空きのある場合は、前条によらず新規グループとして参加できる。 | |
| 5) | 申込者でなくても、正規利用者の農作業などを一時的に手伝うことは出来る。 |
| 1) | エコファーム使用者は、毎年度末に使用継続または非継続の意志を事務室に届け出るものとする。 | |
| 2) | 責任を持って区画を運営した者(またはグループ)については、同じ区画の継続使用を基本的に認める。 |
| 1) | 2ヶ月以上にわたり、エコファームで活動がない個人またはグループは、 運営委員会より除名勧告を受ける。勧告を受けた後も1ヶ月以上にわたって活動がない場合には、区画の維持管理能力がないものとして自動的に除名される (夏期休暇期間も含まれる)。 | |
| 2) | 利用者心得や運営委員会等で決定された事項に従わないものは、運営委員会で違反行為を確認, 話し合いの上で除名することが出来る。 |
| 1) | 各区画の代表者の出席によって運営委員会を開催する。 ただし、ほかの運営委員の参加を妨げない。 | |
| 2) | エコファーム全体の運営方法は、運営委員会で決定される。ただし、利用者心得に違反しない限り、個々のグループや個人の活動を制限するものではない。 | |
| 3) | 運営委員会は原則として毎月1回開催するが、事務局(神戸三田キャンパス事務室)または、 運営委員の希望により運営委員会を開くことができる。 | |
| 4) | 各区画の代表者は、運営委員会に毎回参加しなければならない。 参加できない場合は、代理人の参加が望ましい。 | |
| 5) | 代理人の参加がない欠席者(区画代表者)は、 自動的に運営委員会議長の判断に一任することとする。 | |
| 6) | 運営委員会の議長は、各区画代表者の話し合いによって決定する。 | |
| 7) | 各区画代表者は、それぞれのグループの話し合いによって決定する。 |
| 1) | エコファームを使用する個人またはグループは、「自然と人間の共生」 「人間と人間の共生」を共通の理念とし、自然に慣れ親しみ活用することを通じて、理念の実現のために責任を持って取組みを行うものとする。 | |
| 2) | 活動状況などを、専用のE-mailや掲示板で報告し、情報を共有できるよう努力する。 | |
| 3) | 化学合成された農薬の使用は一切認めない。木搾液など天然成分によるものは使用を認める。 | |
| 4) | 化学肥料等の使用は極力控える。 | |
| 5) | 農具や備品等の公共物の使用は、責任を持って取り扱い、維持・管理をそれぞれが心掛けること。 故意に破損、または紛失したものは、弁償しなければならない。 | |
| 6) | 手入れをこまめに行い、雑草や虫の発生により、他の区画使用者に迷惑が掛からないように心掛ける。 | |
| 7) | 万一、大量に虫が発生し、他の区画に対しての被害が想定される場合は、速やかに運営委員を招集しなければならない。 | |
| 8) | エコファーム全体の使用に関わるような問題や、支障が生じた場合は、速やかに運営委員を招集しなければならない。 |
| この規程の改廃は、運営委員会での議を経て決定する。 |