米国における対応

B改革法とそれ以外


企業改革法には非常に多くの内容が含まれていますから、
順に項目を得欄で抜粋して説明していきたいと思います。

<公開会社の監査の監督>

この中で日本にとって重要な事は、米国で株式公開をしている企業に関して、
海外(もしくは海外にも拠点を置く)の会計士事務所は、企業改革法に基づく規則や米国の会計規則
に基づいて財務諸表が作成されているのかを適用される。とある。

<監査人の独立性>

監査人による独立性にも規定がある。
今までは法律として問題ではなかったが、以下の業務を監査と同時の提供を禁止。

また、これら以外の業務を行うには、事前承認が必要であり、
承認した場合は、財務諸表で開示。

また、監査人の定期交代制度、つまり、5年毎に交代する事が義務となった。
これは、癒着を防ぐ為である。

<企業の責任>

CEO、CFO(役員)は4半期/年次の財務諸表で以下の点に対して責任を負う。
それには宣誓書に署名し報告書につける。

などが挙げられています。責任者としての重い内容が規定されています。

<刑罰>

などと言った厳しい刑罰が規定されている。

<企業改革法外>

その他にも米国は多くの決まりが決められており、もしくは議論がなされている。

  1. コーポレートガバナンスの強化
  2. SPE(特別目的子会社)の会計基準の変更(連結に対する監視)
  3. 年金制度の改革
  4. 金融機関・アナリストに対する規制

など、エンロン問題をきっかけとするテーマが並ぶ。


1、クリントン大統領の行動    2、米国対応の歴史    3、改革法とは     4、アメリカに学ぶべき事